青色事業専従者給与
青色申告を選択した個人事業主は、「青色事業専従者給与の届出」を申請することにより、家族へ支払う給与を全額経費算入できます。
青色自業専従者の対象者は次の要件と満たす人です。
1.生計を一にする家族(子供は15歳以上)
2.年間6ヶ月以上従事している
また、生計を一にする家族を青色事業専従者とした場合、扶養控除や配偶者控除等の対象にはできません。
青色申告
青色申告とは、個人事業主における所得税の申告方法の一つです。もう一つの方法に白色申告があります。
両者は記帳方法の他、特別控除や必要経費の範囲等に違いがあり、方式は選択によります。
(青色申告するには)
・記帳の義務あり(正規の簿記による帳簿の記帳)
・損益計算書・貸借対照表の作成
・「青色申告承認申請書」等の申請
(青色申告の特徴)
・最高65万円の特別控除
・家族への給与が必要経費になる
・赤字損失分を3年間繰越できる
・減価償却の特例が受けられる など
医療費控除
医療費控除とは、確定申告者本人が本人または生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合に、所得税の確定申告において所得控除の適用があり税金の軽減や還付を受けられる制度です。
医療費が年間10万円または合計所得金額の5%を超えている場合、超えた分の金額が所得がら差し引かれます。
但し、医療費が年間200万円を超えた場合は200万円までの控除となります。
確定申告
確定申告とは、一年間の所得とそれに対する税金を申告することです。
法人の場合は法人税、法人道府県民税、法人事業税、法人市民税の確定申告、個人事業主の場合は所得税の確定申告を行います。
また、売上金額によってはそれぞれ消費税の確定申告もあります。
課税売上高
課税売上高とは、課税取引の売上高(税抜き)をいいます。免税取引の売上高は課税売上高に含まれます。
課税事業者の場合、税込の売上高に105分の100を乗じた金額が課税売上高となります。
しかし、免税事業者であった期間については、売上高全額が課税売上高となります。
課税事業者
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある事業者です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は納税義務が生じます。
課税取引
課税取引とは消費税の対象になる取引で、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付及び役務の提供」並びに「輸入取引」であるものをいいます。
寡婦
所得税法上でいう寡婦とは、夫と死別、離婚した後婚姻していない人、もしくは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族または生計を一にする子がいる人。
または、夫と死別した後婚姻していない人もしくは夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
さらに、寡婦に該当する人で、次の要件を満たす人は「特別の寡婦」といいます。
1.扶養親族である子がいる人
2.合計所得金額が500万円以下であること
寡婦に該当する人は、27万円の寡婦控除を受けられますが、特別の寡婦に該当する人は35万の寡婦控除を受けることができます。
寡夫
所得税法上でいう寡夫とは、妻と死別、離婚した後婚姻していない人、または妻の生死が明らかでない一定の人で、生計を一にする子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人で老年者に該当しない人をいう。
寡夫に該当する人は、27万円の寡夫控除を受けられます。
居住者
所得税法上の「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
「住所」は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠か否かは客観的事実によって判定されます。
「居所」は、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所とされています。
基準期間
基準期間とは消費税の納税義務の有無を計る為の基準となる会計期間で、法人であれば前々年度、個人であれば前々年が基準期間とされます。
基準期間の課税売上高が1000万円を超える事業者は、その年度または年の納税義務が生じます。
基礎控除
所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる所得控除で、納税者すべてに一律の金額を差し引くことができるものです。
金額は、所得税では一律38万円、住民税では一律33万円です。
寄付金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に、総所得金額などがら差し引くことができる所得控除です。
寄附金控除の対象は「特定寄附金」に限られ、主に次のようなものです。
- 1.国、地方公共団体に対する寄附金
- 2.公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち一定要件を満たすもの
- 3.特定公益増進法人に対する寄附金
- 4.特定公益信託として支出したもののうち一定のもの
- 5.政治活動に関する寄附金のうち一定のもの
- 6.認定NPO法人に対する寄附金
- 7.特定新規株式を払込により取得した場合の取得に要した金額のうち一定の金額
- 8.特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち一定のもの
また、「政治活動に関する寄附金のうち一定のもの」については、寄附金控除の適用のほか「政党等寄附金特別控除」の適用があり、いずれか有利な方を選択することができます。
給与所得控除
給与所得控除とは、給与所得者の所得税額の計算をする場合に、給与収入から差し引くことができる所得控除で、給与収入に応じて控除額が決められます。
給与所得控除の金額は次の計算によります。
| 180万円以下 | ・・・ | 収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円) |
| 180万円超~ 360万円以下 | ・・・ | 収入金額×30%+ 18万円 |
| 360万円超~ 660万円以下 | ・・・ | 収入金額×20%+ 54万円 |
| 660万円超~1,000万円以下 | ・・・ | 収入金額×10%+120万円 |
| 1,000万円超 | ・・・ | 収入金額× 5%+170万円 |
ただし、収入金額660万円未満の場合は、所得税法別表第五により計算します。
勤労学生
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の要件を満たす人です。
1.給与所得などの勤労による所得があること
2.合計所得金額が65万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
3.一定以上のの学校の学生、生徒であること
勤労学生控除
納税者本人が所得税法上の勤労学生に該当する場合に、所得金額から差し引くことのできる所得控除です。
控除額は27万円です。
源泉徴収
源泉徴収とは、所得の支払者がその支払をする際に、所定の所得税をその支払をする金額から差し引いて国に納付することです。
源泉徴収は給与、利子、配当、年金、原稿料、講演料、報酬などの他、抽選で当たった賞品なども対象になります。
更正の請求
更正の請求とは、納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合に行う手続きです。
更正の請求ができる期間は、原則には法定申告期限がら1年以内とされます。
甲欄適用者
給与や賞与から差し引かれる所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により計算されます。
税額表には月額表と日額表があります。
また、月額表には、甲欄、乙欄があり、日額表には、甲欄、乙欄、丙欄があり、給与の支払形態にあわせて選択されます。
甲欄適用者とは、月額表の甲欄が適用される給与所得者のことをいいます。
勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は甲欄適用者となります。
災害減免法
災害などにより資産に損害を受けたときに税金が軽減される制度に、雑損控除と災害免除法の二つの制度があります。
両者は所得や損害の内容などにより適用範囲が異なります。
(災害免除法の適用範囲)
| 所得金額 | ・・・ | 年間1,000万円以下の人のみ |
| 損害内容 | ・・・ | 災害による住宅や家財の損害、その損害金額が時価の2分の1以上の場合 (保険金等による補てん金額は除く)盗難・横領による損害は対象外 |
| 対象資産 | ・・・ | 納税者や納税者と生活を一にする控除対象配偶者や扶養親族が所有するもので、生活に必要な住宅、家具、衣類などの資産 別荘・事業用資産・一個又は一組が30万円を超える貴金属や書画骨董などは対象外 |
雑損控除
災害などにより資産に損害を受けたときに税金が軽減される制度に、雑損控除と災害免除法の二つの制度があります。
両者は所得や損害の内容などにより適用範囲が異なります。
(雑損控除の適用範囲)
| 所得金額 | ・・・ | 年間1,000万円超の人のみ |
| 損害内容 | ・・・ | (1)盗難・横領による損害(詐欺・脅迫などは対象外) (2)自然現象の異変による災害 (3)生物による異常な災害 (4)人為よる異常な災害 |
| 対象資産 | ・・・ | 納税者や納税者と生活を一にする控除対象配偶者や扶養親族が所有するもので、生活に必要な住宅、家具、衣類などの資産 別荘・事業用資産・一個又は一組が30万円を超える貴金属や書画骨董などは対象外 |
社会保険料控除
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
控除額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
修正申告
修正申告とは、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合に、それを訂正するために行う申告です。
住民税
住民税とは、都道府県民税と市町村民税のことです。
所得税
所得税とは、個人がその年の1月1日から12月31日の1年間に得た所得に対して課される税金です。
給与所得のみの人は、勤務先において源泉徴収および年末調整が行われますので、所得税に関する手続きは不要ですが、個人事業者や給与所得以外の所得がある人、会社を退職した人などで必要がある人は、所得税の確定申告をしなければなりません。
申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までです。
白色事業専従者給与
白色申告を選択した個人事業者が、一定の要件を満たした家族や親族へ支払った給与のことです。
これらの給与は、原則として必要経費に算入できませんが、一定の要件を満たす場合は「白色事業専従者控除」を受けることができます。
一定の要件は次の通りです。
1.白色申告者の営む事業に、次の3つの要件を満たす事業専従者がいること
(イ)白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
(ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
(ハ)年間6ヶ月以上、その白色申告者の営む事業に従事していること
2.確定申告書に控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
白色事業専従者控除の金額は、次のいずれか低い方の金額になります。
1.事業専従者が事業主の配偶者である場合は86万円、配偶者でない場合は1人につき50万円
2.この控除をする前の事業所得等の金額を、専従者に1を加算した数で割った金額
申告納税制度
納税者が自ら所得と税額を計算し、税務官庁に申告・納税を行うことで税額が確定する制度のことです。
これに対し、税務官庁の賦課決定により税額が確定する制度を賦課課税制度といいます。
現在日本においては、国税の多くが申告納税制度を採用しており、賦課課税制度は地方税において採用されています。
租税特別措置法
租税特別措置法とは、一定の目的で期間を限定し税率を増減させる国税に関する特例を定めた法律です。
特別徴収
特別徴収とは、住民税や社会保険料等を納税義務者である個人から直接徴収せず、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業所等が納税額等を予め預り、その預った納税額等を事業所等が納税先に納付する方式のことです。
陳腐化償却
流行や経済的環境の変化・技術の進歩等により、保有する減価償却資産の経済的価値が著しく陳腐化することがあります。
このような場合、国税局の承認を受け、その事業年度に陳腐化部分の一時償却をする「陳腐化償却」が認められています。
配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることができます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の要件を満たす人です。
- 1.民法の規定による配偶者であること
- 2.納税者と生計を一にしていること
- 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること
- 4.青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色事業専従者でないこと
配偶者控除の金額は、控除対象配偶者の年齢や同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより決まります。
○一般の控除対象配偶者・・・38万円
上記のうち、同居特別障害者に該当する場合は・・・73万円
○老人控除対象配偶者・・・48万
上記のうち、同居特別障害者に該当する場合は・・・83万円
配偶者特別控除
納税者の配偶者に38万円を超える所得がある場合、配偶者控除の適用を受けることは出来ませんが、配偶者の所得金額によっては一定の所得控除を受けることができ、これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除は次の要件を満たす必要があります。
1.控除を受ける納税者のその年の合計所得金額が1千万円以下であること
2.配偶者が次の要件を満たしていること
(イ)民法規定による配偶者であること
(ロ)納税者と生計を一にしていること
(ハ)青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色事業専従者でないこと
(ニ)ほかの人の扶養になっていないこと
(ホ)年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
配偶者特別控除の控除額は最高38万円ですが、配偶者の合計所得金により次のように金額が決まります。
配偶者の合計所得額が
| 38万円超~40万円未満 | ・・・ | 38万円 |
| 40万円超~45万円未満 | ・・・ | 36万円 |
| 45万円超~50万円未満 | ・・・ | 31万円 |
| 50万円超~55万円未満 | ・・・ | 26万円 |
| 55万円超~60万円未満 | ・・・ | 21万円 |
| 60万円超~65万円未満 | ・・・ | 16万円 |
| 65万円超~70万円未満 | ・・・ | 11万円 |
| 70万円超~75万円未満 | ・・・ | 6万円 |
| 75万円超~76万円未満 | ・・・ | 3万円 |
| 76万円以上~ | ・・・ | 0円 |
非課税取引
非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であって課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、消費税を課税しない取引として定められたもの。
- 1.土地の譲渡及び貸付け
- 2.有価証券等の譲渡
- 3.銀行券、政府紙幣、硬貨、小切手などの譲渡
- 4.預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
- 5.郵便局などによる切手、印紙など譲渡
- 6.商品券、プリペイドカードなどの譲渡
- 7.国、地方公共団体などが行う一定の事務に係る役務の提供
- 8.外国為替業務に係る役務の提供
- 9.社会保険医療の給付等
- 10.介護保険サービスの提供
- 11.社会福祉事業等によるサービスの提供
- 12.助産
- 13.火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
- 14.一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
- 15.学校教育
- 16.教科用図書の譲渡
- 17.住宅の貸付け など
非居住者
非居住者とは、「居住者」でない個人をいいます。
「居住者」とは、所得税法上、国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
(非居住者に対する課税)
所得税法上、居住者については、原則として日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。
ここに、「国内源泉所得」とは次のようなものをいいます。
- 1.国内において行う事業及び資産の運用、保有又は譲渡から生ずる所得
- 2.国内において行う一定の人的役務の提供に対する対価
- 3.国内にある不動産等の貸付けによる所得
- 4.日本国の国債・地方債、預貯金の利子等の所得
- 5.国内法人から受ける配当等の所得
- 6.国内で業務を行う者に対する貸付金及びその利子による所得
- 7.国内で業務を行う者から受ける使用料やその譲渡による対価のうち一定のもの
- 8.国内において行う人的役務の提供による所得
- 9.国内において行う事業の広告宣伝のための賞金
- 10.国内にある営業所等と通じて締結した生命保険契約に基づく年金等
- 11.国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
- 12.国内で事業を行う者に対する出資について、匿名組合契約等に基づく利益の分配
備忘価額
備忘価額とは、実質的に資産の価額がゼロになったと考えられる場合でも、税務上や会計上当該資産が残っていることを忘れないようにする為の名目的な価額のことです。
備忘価額は1円にする場合が多く、売上債権や固定資産等で必要がある場合に付されます。
例)売上債権が一定の要件を満たして形式的に貸倒れなったと認められる場合に、備忘価額を差し引いた残額を貸倒れとして処理するなど
不課税取引
不課税取引とは、課税取引となる要件を満たさない取引です。
例)国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や贈与、出資に対する配当など
普通徴収
普通徴収とは、特別徴収制度がある税金や社会保険料等について、直接本人が金融機関等で納付する方法のことです。
法人税
法人税とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金で国税です。
免税事業者
課税事業者とは、消費税を納付する義務がない事業者です。
基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は、その年度または年の納税義務が免除されます。
免税取引
国内において行われる資産の譲渡・貸付・役務の提供のうち、輸出取引として行われる取引で消費税が免除されるものをいいます。
消費税は国内における消費に対して税を課すものであり、海外において消費されるものは対象にはなりません。
しかし、免除を受けるためには輸出取引を証明する書類の保管などの要件があります。











