COLUMN 税務情報コラム

コロナ渦における
売掛金の免除

新型コロナウイルス感染症拡大によって、売上が減少してしまった取引先への支援のために売掛金などの免除を行った場合、その免除は寄附金にあたるのでしょうか。
このような事案について法人税基本通達等の一部改正がなされており、寄附金に該当しないものとして取り扱われるようです。

POINT ポイント

以下、法人税基本通達等の一部改正について国税庁HPより一部抜粋しております。

●新型コロナウイルス感染症に関する取り扱い
法人が、新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少するなどして資金繰りが困難となっている取引先などに対し、その支援のために生じた費用や損失の額について、これまでの自然災害時における取り扱いと同様に、寄附金や交際費などに該当しないものとして取り扱うことができるのか疑義が生じています。
そこで、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける新型インフルエンザなど(新型コロナウイルス感染症を含む)が発生し、入国制限や外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上の減少などに伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援については、災害による被災者に対する支援にかかる取り扱いと同様に取り扱うことを明らかにしています。

※国税庁HPより引用(一部抜粋)
※続く内容や各法人税通達等については
国税庁HPをご確認ください。

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