COLUMN 税務情報コラム

未成年者の定義

コロナ禍の中、成人式を取りやめる市町村・延期にする市町村など、対応が分かれております。
成人式といえば、未成年から成人になった20歳の方が対象になりますが、2022年の民放改正により、未成年者の定義が変わります。

POINT ポイント

現在、未成年とは20歳未満の人を指しますが、民放改正により、2022年4月1日から18歳未満の方を指す言葉に変わります。
相続税申告において、相続人が未成年者の場合は相続税の額から一定の金額を差し引く「未成年者控除」がありますが、この改正により未成年者控除の対象者も、2022年4月1日以降開始の相続から18歳未満が対象となります。
※未成年者控除を受けるには一定の要件を満たす必要があります。

POINT

TERMS 控除の要件

  • 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者でかつ、被相続人が一時居住被相続人もしくは非居住被相続人である場合を除く)、または相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも、次のいずれかに当てはまる方が対象になります。

    イ:日本国籍を有しており、かつその人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
    ロ:日本国籍を有しており、かつその人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)。
    ハ:日本国籍を有していない(被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除く)。
    ※「一時居住者」「一時居住被相続人」「非居住被相続人」「非居住外国人」については、国税庁HPの「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。
  • 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
  • 相続や遺贈で財産を取得した方が法定相続人(相続放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

    ※国税庁HPより引用

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